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(最新判例紹介)最高裁令和5年10月26日決定 委任状が株式買取請求のための「反対の通知」にあたるか

 

「吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするための株主総会に先立って上記会社に対して委任状を送付したことが会社法785条2項1号イにいう吸収合併等に反対する旨の通知に当たるとされた事例」(最高裁第一小法廷・令和5年10月26日決定)

 

会社法785条1項と2項は次の通りです。下線部分が本件判例で問題となりました。

1項「吸収合併等をする場合次に掲げる場合を除く。には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

一 第783条第2項に規定する場合

 

二 第784条第2項に規定する場合」

2項 「前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主第783条第4項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。をいう。

一 吸収合併等をするために株主総会種類株主総会を含む。の決議を要する場合 次に掲げる株主

イ 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。

ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

 

二 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主第784条第1項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)」

 

 

 

 原判決は、反対通知は会社に対してなされる必要があるが、株主総会における委任状は、宛先は受任者であって会社ではないので、委任状の送付は反対通知にはあたらないと判断しました。 これに対し、最高裁の決定では、以下のように判示しました。

   

 

 

 

最高裁の判旨抜粋

会社法785条1項、2項1号イは、吸収合併等をするための株主総会において議決権を行使することができる株主が反対株主として株式買取請求をするには、上記株主総会に先立って当該株主が反対通知をすることを要する旨規定している。その趣旨は、消滅株式会社等に対し、吸収合併契約等の承認に係る議案に反対する株主の議決権の個数や株式買取請求がされる株式数の見込みを認識させ、当該議案を可決させるための対策を講じたり、当該議案の撤回を検討したりする機会を与えるところにあると解される。」

「そして、本件のように、株主が上記株主総会に先立って吸収合併等に反対する旨の議決権の代理行使を第三者に委任することを内容とする委任状を消滅株式会社等に送付した場合であっても、当該委任状が作成・送付された経緯やその記載内容等の事情を勘案して、吸収合併等に反対する旨の当該株主の意思が消滅株式会社等に対して表明されているということができるときには、消滅株式会社等において、上記見込みを認識するとともに、上記機会が与えられているといってよいから、上記委任状を消滅株式会社等に送付したことは、反対通知にあたると解するのが相当である。」

 

下線部分が重要です。常に反対通知に当たるとしたわけではありません!

 

   

 

 

 

 

今回は以上です。また評釈が出てきたら追記したいと思います。

 

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